定款

公益社団法人(公社)熊本県栄養士会定款


第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人(公社)熊本県栄養士会と称する。

(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、県民の「人と自然に恵まれとる熊本の食卓、体によかもん食べて達者か人生」を支援する職責を担う管理栄養士・栄養士の集団として、県民の健康長寿を培う郷土食の伝承と再構築、栄養食事指導及び栄養食事療法の発展、県民の生涯にわたる食の自律の涵養などのための諸事業を行い、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)県民の健康や食事・栄養摂取の実態、栄養食事指導及び栄養食事療法、郷土の食文化等に関する調査研究、献立等の開発、健康栄養政策の立案への参画などをとおして食と栄養の科学および実用技術を振興させる事業
(2)生涯学習その他の研修等により、確かな専門的技能、豊かな人間性を身につけることをとおして、相手に共感し寄り添い共に生き、安心と希望をもたらし、常に県民から信頼される管理栄養士・栄養士をつくる事業
(3)食事・栄養摂取を基本とする健康づくりと疾病の予防・治療・療養、食育に関し、講演会等の催行、地域に根ざした身近な相談等の窓口の設営、知識や知恵の発信・交流及び形成、個々の県民への助言等の保健指導、その他の県民参加の多様な活動をもって、県民が健全な食生活を営む力を身につけることができるよう、これを支援する事業
(4)地域の栄養改善に貢献した人材の顕彰、関連職種との連携による住民の健康長寿を食から支える地域づくり、健康増進の担い手にかかる制度の改善、健康と栄養、環境に配慮した食品・食事提供を促進するための事業者等の支援、その他の多様な取り組みをとおして、県民の健全な食生活を支える食環境の整備を行う事業
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、熊本県において行うものとする。

第3章 会 員

(会員)
第5条 本会の会員は、栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)第2条に定める管理栄養士、栄養士の免許を有し、本会の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した者とする。
2 前項の定めにかかわらず、本会の会員以外の者に賛助会員の名称を付与することができる。賛助会員の名称の付与は、付された者を会員とするものではない。
3 賛助会員に関し必要な事項は、理事会が、これを定める。
4 次条以下において会員とは、第1項の会員を指すものとする。
5 第1項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、本会に対して入会の申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
2 入会の申し込みに関し必要な事項は、理事会がこれを定める。

(経費の負担)
第7条 会員は、この法人の事業活動の費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(法定退会)
第9条 前条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに退会する。
(1)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
(2)管理栄養士・栄養士の免許を取り消されたとき
(3)すべての会員の同意があるとき
(4)死亡したとき
(5)除名されたとき

(除 名)
第10条 会員の除名は、当該会員が次の各号のいずれかに該当するときに限り、総会の決議によってこれを行うことができる。この場合には、当該会員に対し、総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名された会員には、その旨を通知しなければならない。

(退会に伴う権利及び義務の帰趨)
第11条 会員が第8条又は第9条の規定により退会したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 既納の会費等及びその他の拠出金は、会員が退会した場合でも、これを返還しない。

第4章 総 会

(構 成)
第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の額
(4)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分の承認
(7)管理栄養士・栄養士の職業倫理に関する規則の制定及び改廃
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第14条 総会は、一般法人法第36条第1項の定時社員総会たる定時総会として毎年度1回、事業年度終了後2か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第15条 総会は、次項による総会の招集の請求につき、会員が、一般法人法第37条2項の規定により総会を招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決 議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使等)
第19条 会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
2 会員が書面によって議決権を行使することができる旨を定めて総会の招集の通知が行われ、同通知の際に議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類及び議決権を行使するための書面の交付を受けた会員は、必要な事項を記載した同書面を、理事会が法令に従い定めた特定の時までにこの法人に提出して議決権を行使することができる。
3 前2項の規定に基づき行使した議決権の数は、前条における出席した会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会長ならびに議長により指名された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 18名以上 25名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、6名以内を常任理事とする。
3 前項の会長及び副会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4 第2項の常任理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 前項の決議に際し、理事又は監事が欠けた場合、又は定款で定めた理事又は監事の員数を欠くことになるときに備えて、総会は、補欠の役員を選任することができる。
3 理事会は、会長、副会長及び常任理事を選定及び解職する。
4 監事のうち少なくとも1名は会員以外の有識者とする。ただし、理事を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を行う。
2 会長および副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常任理事は、この定款及び理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長、副会長及び常任理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員(本会が雇用している者をいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第21条に定める定数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

(名誉会長)
第28条 この法人に、任意の機関として、名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は、会長経験者より理事会がその決議をもって委嘱し、かつ、委嘱を解く。
3 名誉会長の任期は、理事のそれに準じ、理事会において再任することができる。
4 名誉会長は、この法人の重要事項について会長の諮問を受けて参考意見を述べる。

(顧 問)
第29条 この法人に、任意の機関として、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、この法人の事業及び運営の振興に顕著な貢献のあった会員、又は会員以外の学識経験者より理事会が委嘱し、かつ、委嘱を解く。
3 顧問は、次に掲げる職務を行う。ただし、議決に加わることはできない。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること
4 顧問の任期は、理事のそれに準ずる。ただし、再任を妨げない。

第6章 理事会

(構 成)
第30条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定 
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常任理事の選定及び解職

(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集し、その議長となる。

(決 議)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長、監事ならびに理事により選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第7章 事業部

(職域事業部)
第35条 この法人に、別に定める職域ごとに事業部を置く。
2 前項の事業部の設置及び運営に関する規程は、理事会がこれを定める。

(職域事業部の事業)
第36条 前条の事業部は、対象職域における業務の特性を踏まえた公益目的事業を推進するため、調査、研究、研修、講演、知見の普及、食に関する環境の整備、その他の第4条に定めるこの法人の事業の実施を担当する。

(地域事業部)
第37条 この法人に、別に定める地域ごとに事業部を置く。
2 前項の事業部の設置及び運営に関する規程は、理事会がこれを定める。

(地域事業部の事業)
第38条 前条の事業部は、対象とする地域の自然環境や社会的・文化的特性を踏まえた公益目的事業を推進するため、調査、研究、研修、講演、知見の普及、食に関する環境の整備、その他第4条に定めるこの法人の事業の実施を担当する。

第8章 事務局

(設置及び構成等)
第39条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員の選任及び解任は、理事会がこれを決定する。
4 職員は、会長の指示により事務に従事する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第9章 資産及び会計

(基本財産等)
第40条 第4条の事業を行うために理事会で定めた基本財産については、その適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年9月7日内閣府令第68号。以下「認定法施行規則」という。)第22条第3項第1号から同項第6号までに掲げる財産に該当するとして理事会が定めた基本財産及び特定資産の管理は、理事会が別に定める手続規程に基づきこれを行う。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画書及び収支予算書等)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得る。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、当該事業年度の定時総会に提出してその内容を報告する。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算等)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を得なければならない。
3 第1項の書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 会長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号。以下「認定法」という。) 第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法、第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、熊本県において発行する熊本日日新聞に掲載する方法とする。

第12章 補 則

(委 任)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めるものを除いて、理事会(総会に関するものについては総会)がこれを定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、石井 孝文、同じく最初の副会長は、陣内 ヒロミ、森田 智子とする。最初の常任理事は田上 あつみ、萩原 君子、石橋 素子、黒木 元子、山下 茂子、井手 博美とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人(公社)熊本県栄養士会の定款は、附則第3項に規定する解散の登記の日に廃止する。
5 この定款は、平成26年5月24日より施行する。